2008年05月02日

日の出営業

おもしろい業界ですね。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法という。)第13条で、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業は、原則的に「午前0時より日の出までの時間(以下、深夜という。)」は営業が禁止されている。これに違反した場合、公安委員会は、営業許可の取消、又は営業停止の処分ができる。(風適法第26条、第30条、31条の2第4項、31条の5第2項参照。)

風俗営業では、上記の処分を避ける目的で、深夜営業を控えて、日の出営業を行っている店がある。

また、日の出営業を行う店舗型性風俗特殊営業では、早朝サービスとして料金を安く設定していることがある。


その他
営業時間制限に関して、都道府県は条例で地域を定めて、午前0時より制限することができる。また、午前1時まで延長させることもできる。(風適法第13条、第28条参照。)
無店舗型性風俗特殊営業には、営業時間に関する根拠条文がないので適用されない。但し、受付所は、風適法第31条の3第2項で店舗型とみなされ、営業時間制限を適用される。
風適法第二節で、届出により深夜酒類提供飲食店営業を認めているが、脱法行為防止のため、風俗営業と兼ねることはできない


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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